大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3627 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人瀬戸藤太郎の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、第一審における単

なる訴訟法違反の主張に過ぎないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない

(憲法三七条の公平な裁判所の裁判とは、所論のごとき裁判をいうものでないこと

は、当裁判所屡次の判例とするところである。)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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